2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
国連人権規約は、社会権規約第二条第一項で、この規約の各締約国は、この規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、行動をとることを約束するとなっていますね。 この社会権規約第二条第一項の義務の性格について、社会権規約委員会の一般的意見三というのがあるんですね、一般的意見三。
国連人権規約は、社会権規約第二条第一項で、この規約の各締約国は、この規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、行動をとることを約束するとなっていますね。 この社会権規約第二条第一項の義務の性格について、社会権規約委員会の一般的意見三というのがあるんですね、一般的意見三。
我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約を批准しており、二〇一二年には保留していた高等教育の漸進的無償化を留保撤回し、高等教育を漸進的に無償化していく義務を負っています。日本国憲法や教育基本法には、誰もがひとしく教育を受ける権利が明記されています。この権利保障を無償化によって実現するというのが基本的な考え方であります。
主要な条約、今の委員の御質問ですと、七〇年代末以降が該当するのかなというふうに思いますが、例えば、社会権規約、自由権規約、この二つは一九七九年に締結しております。また、いわゆる人種差別撤廃条約、これは一九九五年でございます。さらに、拷問等禁止条約は一九九九年に、そして、難民の地位に関する条約は一九八一年に締結しております。
九月二十五日の労政審で、ILOのみならず、女子差別撤廃委員会の勧告や社会権規約委員会の最終見解、自由権規約委員会の最終見解、それぞれ資料を出されました。そして、委員会の委員からは、ILO総会にそれぞれ私も参加しましたという発言があって、各国が大変熱い期待を持って参加をしている。
そもそも、二〇一三年の五月、国連の社会権規約委員会勧告、あらゆる形態のハラスメントを禁止、防止するための立法規制の制定ということがなされ、次いで、二〇一八年の六月のILO総会で、労働の世界における暴力及びハラスメントの規制について議論が行われて、ことしの六月にも、労働の世界における暴力とハラスメントの除去に関する条約が採択される方向にあります。
我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約を批准しており、高等教育を漸進的に無償化していく義務を負っています。 しかしながら、我が国においては、どのように高等教育の無償化を達成していくのかという具体的な議論すらなされておりません。
二〇一二年に国際人権規約、いわゆる社会権規約の留保撤回を行い、高等教育無償化の漸進的実現の義務を負っている我が国として、今回の新制度は高等教育無償化の漸進的実現の一里塚としてしっかり位置づけ、対象拡大を含めたさらなる高等教育の無償化を図っていくことが重要です。本法案についても、さらなる高等教育無償化に向けた検討条項を明記すべきと考えます。
しかし、社会権規約の高等教育の漸進的無償化の理念に沿うならば、段階的に修学支援の対象となる学生を拡大し、将来的には全ての学生が修学支援の対象となることが望ましいと考えています。 この間、質疑においても、大臣からは、中間層には貸与型奨学金で支援といった説明がございましたけれども、貸与型奨学金はあくまで本人責任の借金であり、無償化ではないというふうに考えます。
つまりは、社会権規約の高等教育の漸進的無償化の理念とは私は別物だという理解をさせていただいております。時間がないのでそこについてはあえて問いませんが、私の理解はそういう理解です。 そこで、提出者の方が新たに検討条項を加えた意図、多分この辺に絡んでくる意図だと思うんですけれども、その意図についてお聞かせをください。
つまり、国際人権規約の社会権規約で定められている高等教育の漸進的な無償化とは、今回のこの法律は全く無関係だというように我々は思います。我々としては、やはり無償化に向かっての道筋をきちんと示す必要があるんだというふうに思うんです。 ただ、今回の制度だと、新たに設ける減免措置ができることによって、今まで国立大学で行われていた独自の減免措置はこれに吸収されるということで、対象が狭まっていくわけですよ。
また、社会権規約委員会の一般的意見では、無償化の対象となる費用についてどのように説明しているのでしょうか。その点について伺います。
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約第十三条2の(c)は、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」と規定しております。
まず、一九七九年に社会権規約を批准して、日本はその批准のときに高等教育の漸進的無償化条項は留保しておりました。しかし、二〇一〇年四月、先ほど言いましたこの実質無償化法案が成立をいたしまして、同じ年に社会権規約の留保を撤回しておりますので、高等教育まで漸進的に無償化をこの国は進めていくということを国際的に約束をしたわけです。
(拍手) 我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約の留保を二〇一二年に撤回し、高等教育の無償化を漸進的に進める義務を負っています。 しかしながら、現状は、教育分野における公的負担割合が低く、家計負担が高いことから、経済的理由で大学等への進学を諦めなければならない事態がいまだに起こっていると現場の声が聞こえます。 子供は、親も、生まれる国も、地域も選べません。
国際人権A規約、社会権規約の十三条二項(c)には、「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」が定められております。
ただいま委員の御指摘のありました社会権規約十三条2(c)の「特に、無償教育の漸進的な導入により、」に関する留保につきましては、二〇一二年九月十一日に国際連合事務総長に通告をし、この日からこれに関連する義務を負うことになっております。 以上です。
これは、二〇一三年五月、国連の社会権規約委員会の日本への長時間労働及び過労死に対する勧告の中にある、職場におけるあらゆるハラスメントに対する法整備の不備に対応するものです。職場内でのパワハラだけでなく、親会社や取引先からのパワハラ、顧客やユーザーからの過剰クレームなど、働く者を保護するための措置を講じるよう事業者に義務付ける内容です。当然、業務上の優位性を利用したセクハラも対象です。
ほかにも、一九七九年に批准した経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、A規約について、高校教育授業無償化プログラムから除外されている朝鮮学校を適用すること、学校に通っていない多数の外国人児童も義務教育に適用すること、中等教育、中学、高校で入学料、教科書費も無償対象に入れること、過労死、過労自殺が発生し続けていることへの懸念、社会権規約委員会が、二〇一三年五月、日本に対しての総括所見で勧告。
ということは、これは俗に言われている業務上の優位性を利用してということがパワーという表現なのかもしれませんが、苦痛を与えること、身体的に、精神的に、ということは、これは国連の社会権規約委員会が日本に勧告したように職場におけるあらゆるハラスメントであって、これはパワーハラスメントだけに限定しているものではないという理解していますが、よろしいんでしょうか。
これは、二〇一三年五月、国連の社会権規約委員会の日本への長時間労働及び過労死に対する勧告の中にある、職場におけるあらゆるハラスメントに対する法整備の不備に対応するものです。職場内でのパワハラだけでなく、親会社や取引先からのパワハラ、顧客やユーザーからの過剰クレームなどから働く者を保護するための措置を講じるよう事業者に義務付ける内容です。当然、業務上の優位性を利用したセクハラも対象です。
それにもかかわらず、生活保護受給者についてのみ後発医薬品の使用を原則化することは、世界医師会が一九八一年に採択した患者の権利に関するリスボン宣言における全ての人が差別なしに適切な医療を受ける権利や、我が国が一九七九年に批准した国際人権規約、社会権規約第十二条が規定する全ての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利にも反するもので、生活保護受給者の差別なく医療を受ける権利を侵害するばかりか
国際人権法で要求される適切な生活水準、これ一体どんな水準なのか、社会権規約第十一条一項ではどう規定しているか、御紹介ください。
世界人権宣言、さらには社会権規約、こういうものに照らして、また生活保護法の規定に照らしても、私は相当な水準を確保しているとは到底言えないというふうに思います。そう思えないと駄目だと思いますよ。 保護基準の引下げは、生活保護を利用していない低所得層に重大な影響をもたらすことになります。その一つが最低賃金なんですよ。
ただいま先生御指摘になりました経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約でございますが、その第十一条一には次のように規定されております。締約国は、自己及びその家族のための相当な食料、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活水準の不断の改善についての全ての者の権利を認める。
しかし、その一か月前は、国連の社会権規約委員会が日本への長時間労働及び過労死に関する勧告を出している、なんですね。これは、職場の中でのあらゆるハラスメントに対する法がない、規制する法がないということと、長時間労働の規制の法はあるけれども、監督する人が足りなくてそれが実際に規制になっていないということが勧告だったわけです。
○国務大臣(河野太郎君) おっしゃるとおり、我が国は、一九七九年六月に社会権規約を締結した際に、同規約第十三条2(b)及び(c)、「特に、無償教育の漸進的な導入により、」の部分に拘束されない権利を留保しておりましたが、おっしゃるように、二〇一二年九月に同留保を撤回しました。